NHK受信契約についての2通りの判決で正当性はどちらに?

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NHKの受信契約については、訴訟が起こされ、裁判所が判決を下すケースが相次いでいるが、NHKに有利な判決には批判が多かった。
そこに、やや視聴者側に立った判決が下された。

「NHK受信契約」はいつ成立するのか? 矛盾する2つの「高裁判決」をどう見るべき|弁護士ドットコムトピックス

NHKの「受信契約問題」が、新たな展開を見せている。NHKは近年、受信契約を結んでいない個人に対して「受信料の支払いを求める訴訟」をいくつも起こしているが、この秋から冬にかけて、高裁レベルで「矛盾する内容」の判決が出たのだ。

(中略)

「10月の判決は、NHKが通知してから2週間が経てば、それで契約が成立するとしました。

ところが、契約というものは、申込と承諾という意思の合致によってのみ成立するというのが、近代法の大原則です。

(中略)

「一方、12月の判決は、契約締結を命じる判決が確定すれば契約が成立する、と判断しました。

これは、従来の地裁レベルの判断と同じで、判決をもって『承諾』の意思に代えることができるという民法の規定(414条2項但書き)に基づくものです。

この判決を書いた裁判官は、承諾もないのに契約が成立する根拠は放送法に存在しない、と指摘しており、その点は極めてまっとうだと思います」
※下線は筆者

多くの人は、後者の判決の方が「まっとう」だと思うはずだ。それが「契約」という形式の本質であるはずだからだ。承諾もしていないのに、契約が成立するなんて、反社会的勢力の世界のようだ(笑)。

そもそも、NHKの場合には、「申し込み」すらしていないのに、ある日、集金人がやってきて、料金を請求してくる。商品を勝手に送りつけて、代金を払わせる詐欺商法と、限りになく近い。
そんなNHK商法に、いったいどれほどの正当性があるのか疑問だ。

過去記事の「NHKのテレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化ってあり?」で書いたことだが、スクランブルをかけて料金を払っている人だけ見られるようにすればいいだけなんだ。

※テレビがなくても全世帯から受信料を徴収……というのは、誤報らしいのだが。
広告収入で経営して、放送は無料の地上波民放とは違い、有料放送を標榜するのなら料金を払っている人だけに見る権利を与えるのが当然。テレビがあるだけで料金を徴収するなんていう、前時代的な発想は墓場に葬り去って、市場原理にのっとった経営にすべき。NHKは某国の共産党といっしょなのか?……と勘ぐってしまう。

受信料の徴収について、NHK側は「公平性」を理由に挙げるが、スクランブルをかければ公平性は確実に担保される。B-CASの不正も問題にはなっているが、それは犯罪者として摘発すればいいだけのこと。

税金のように徴収するのなら、税金でまかなう国営放送にするのが筋だろうし、特殊法人という曖昧な位置づけで民放と大差ない放送をしているのだから、民営化した方がいいのではないか?

NHK受信契約の問題は、NHKの存在意義が問われているのだと思う。

NHKなんて見ないという人は少なくないし、NHKのあり方や現状のNHKが必要なのかどうかも含めて、議論が必要な気がする。
私は、NHKなんてなくてもいいのに一票(笑)

NHKに関しては、いろいろと批判もあるが、スクランブルをかければそうした批判の大部分はなくなるのではないか。見たくない人、面白くないと思う人は、契約を解除し、スクランブルがかけられて見られなくなるだけだ。

見たい人だけが料金を払って見る。

そんな当たり前のことができないのが情けない。
スクランブルをかければ、契約数が激減することは予想できるから、NHKはそれはやりたくないんだろうね。
そこが、姑息なんだよね。

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