またまた怪しげなスパムメール(架空請求)が、PCに届いた。
「通信事業者民事回収」と名乗り、「追跡記録電子郵便」などというアホな戯言を書いている。
こんなのに釣られてはいけない。
ヘッダー情報からIPアドレスを見ると、「103.244.54.154」となっており、これは香港からのメールだとわかった。
登録社名が「i4HK Limited」
検索してみると、この会社の管理下からスパムメールが発信されていることを警告する記事がいろいろと出てきた。
ヘッダー情報を見ると、国内の某社サーバーに転送されて私の元に届いているようだが、日本国内からのメールと偽装するためか?
書かれている日本語は、わりとまともなので、作文したのは日本人の可能性が高い。
文中に出てくる「民事訴訟法110条」だが、これはテキトーな注釈だ。
民事訴訟法110条
(公示送達の要件)
第110条
- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合- 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
- 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。(Wikipediaより)
つまり、請求権うんぬんとは関係ない話(^_^)。
先日のニュースで、架空請求にだまされ、合計で数千万円も払った被害者がいた。
なぜ、そんなに払うまで詐欺だと気がつかないのかが不思議なのだが……。
身に覚えがなければ無視すればいいのであって、こんなメールにビビることはない。
だます奴が一番悪いのだが、だまされないためのリテラシーも身につけよう。
→ 「その後の架空請求スパムメール」に続く。