宝島社が新刊表紙について「オリジナルではない」と認めた?

卵が先か、鶏が先か……みたいな話になってきた。
公式発表ではないが、ユーザーからの問い合わせに対して、宝島社がメールで疑惑を否定したようだ。
個別にメールで回答するというのも変な話。
古塔つみ、宝島社の新刊表紙に海外有料写真を「トレパク」疑い』……のその後。

宝島社が新刊表紙について「オリジナルではない」と認め、古塔つみを「損切り」か | The Audience

14日に宝島社から出版された恋愛系インフルエンサー“彼女”さんの初エッセイ『彼女の愛が重すぎる』についても、古塔さんが表紙イラストを担当しているのだが。

こちらについては、海外の有料写真サイトの幼女の写真から引用やトレースをしているとの指摘が出ていた。

「あくまでも、これまでは疑惑に留まっていたんですが、『彼女の愛が重すぎる』の表紙イラストについては17日、宝島社広報課の担当者が『ライセンスを取得した素材から制作を行っており、権利上の問題がないものと確認のうえ出版しております』と回答をしたようです。

つまり、古塔つみさんの『クライアントワークは全てオリジナル』という主張を完全に否定したということにもなりますよね。

宝島社としては、古塔さんの発言との間に矛盾が生まれたとしても、自社の出版物を守ることの方が大事でしょうから、古塔さんを一部“損切り”したのかもしれません。

ただ、『権利上の問題がない』とのことですが、海外の有料写真サイトに有志が『こういう使い方をしていいのか』といった質問をしたところ『法務部門で調査する』と回答があったようです。

ちなみに、『彼女の愛が重すぎる』には当該サイトについての引用記載がないとのことですから、やはり権利上の問題を見落としていないのか心配されるところですよ」(メディア記者)

この『ライセンスを取得した素材から制作を行っており、権利上の問題がないものと確認のうえ出版しております』との回答は、個人宛のメールの内容が公開されたようだ。

その対応自体がおかしい。
それが事実であるなら、公式に発表すれば疑惑は解消するのに、なぜ発表しないのだろう?
邪推すれば、

  1. じつは権利問題はクリアしていないが、とりあえず問題はないと嘘をついた。
  2. 疑惑が出てきたので、とりあえず例の写真を通常のライセンスで購入して、アリバイを作った。
  3. 公式発表すると問題が複雑になるので、公式発表することを恐れている。

制作段階でトレス利用のライセンスを買っているのなら、クレジット表記で「資料写真提供:写真家名ストックフォト社名」と載せておけば良かった。
あるいは、楽曲などでよくある表記方法で、「feat. 写真家名」と記載する方法もある。

しかしまぁ、絵の右手部分だけのために写真のライセンス料を払うなんていう奇妙なことは、普通はしないよね。
ライセンスを購入したのが事実だとしても、後付けだろうことは想像できる。

宝島社の本で「別冊宝島1257 「パクリ・盗作」スキャンダル読本」というのがある。
2006年出版の本だが、自社がパクリ疑惑の当事者になって、どう思っているんだろうか?
自社のことになると、知らん顔なのかな?

写真の出所だとされるストックフォトサイトの「alamy」の使用料金を見ると、

ということで、商業出版なので「Marketing package – Large business」に該当すると思われる。
$199.99は今日のレートで、約2万2998円。安い買い物だ。

他の人も指摘していたが、利用規約に以下のようにある。

権利と制限の付与

  1. 規約に定められた制限に従い、Alamyは、本契約に従って、請求書に定められた方法および目的でのみコンテンツを複製する非独占的な権利をお客様に付与します(請求書に別段の定めがない限り)。
  2. すべてのライセンスに関連して:
    1. 6.4項に従い、次のようにコンテンツを変更、トリミング、または操作することができます。
      1. ニュースまたは編集の文脈で使用される場合、コンテンツの編集上の完全性が損なわれず、コンテンツの真実が維持されている場合に限り、技術的な品質の目的でコンテンツをトリミングまたは編集することができます。ニュースまたは社説の文脈で使用されるコンテンツは、いかなる状況においても、他の方法で変更することはできません。
      2. 著作権のあるアートワークに描かれているコンテンツは、コンテンツの元のコンテキストと設定が変更されていない限り、技術的な品質の目的でのみトリミングまたは編集することができます。
      3. 3.2.1.1項および3.2.1.2項に従い、コンテンツから派生物を変更、トリミング、操作、および作成することができます。
    2. コンテンツ(またはその一部)をロゴ、商標、またはサービスマークに組み込んではなりません。
    3. 請求書で特に許可されていない限り、コンテンツを図面やその他の視覚的作品を作成するための参照として使用することはできません。

赤字部分の許諾を取っているかどうか。取っているのなら、その書面を提示すればすっきりと解決だ。
著作権には厳密であるべき出版社なので、「権利上の問題がない」とする根拠を示すべきだと思うよ。

宝島社の公式見解が出されるかどうかに注目したい。

諌山 裕

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